岐阜県可児市のTさんの相談は、数項目潅延除いてほとんどは、工事の不出来という類のものだった。
岐阜まで出向き、指摘きれている箇所を順に診て口頭で筆者の見解を話したのである。
そして、業者を取材し不具合を補修するように伝えたところ、この建物は、建売住宅で、売れなかった物件をさらにさらに「値引きして」売り出したものだったのである。
したがって、原則的には、「現状有姿の取引」という物であり、買った後に「瑕疵」を主張することが認められない物件だった。というのは、中古住宅も建売住宅の買い方は、「有るがままの姿」の物件を購入するのであり、購入することを決める段階で、問題(瑕疵)があれば、値引きをさせるか、購入しないか、補修きせて購入するかのいずれかを選択すべきなのだ。したがって、本件の相談のように、値引きして売り出している物件を購入する場合、入念に調べた上で、「金額に見合う住まいかどうか」を判断しなければならない。それをしなかったTさんに問題がある。ただ、購入する段階で見えなかった(隠れた)瑕疵が後に発見きれ、それが重大なる瑕疵の場合は、その限りにあらずということになっているのだ。よって、ホゾが小屋束や梁の穴に納まっておらず浮き上がっているなどの構造上の瑕疵の手直しを業者に進言した。また、基礎が公庫融資を受けるにふきわしい形状になっていないことに対し、是正を進言した。請負契約の物件では、すでに説明したように、設計図書(設計図・仕様書・工事見積書)と照合することだ。