法的側面からのチェック

住まいを求めるときに、最も関係がある法律は「建築基準法」と「建築基準法施行令」の二つなるんだ。
これを読んでから、住まいを求めなさいというつもりはないけれど、
ただ、住まいを人に例えると、住まいを医者に診せる前にまず、診せる必要があるかどうかの予診をすることが必要だ。

この予診を、人ならば自分で自分の体調を調べれば良いのだが、住まいは口が利けないから、人が代わって診てやらねばならない。そのときに、一つの尺度となるのが、関係法だ。最初から読みはじめるのは愚かなので、命に関係のある項目から拾い読みするのが、関心(やる気)をそそる。

一、電線が合法的に結線しているか。

二、台所の壁・天井のクロスが不燃材か。

三、準防火地域での窓硝子が金網入りかダンパー。

四、準防火地域での換気扇に遮閉板があるか。

五、ベランダ手摺の高さが1メートル10センチ以上あるか。

六、床の高言が45センチ以上あるか。

七、基礎に長さ5メートルごとに床下換気孔があるか。

等がチェックするといいだろう。建築基準法も建築基準法施行令もわが国で建物を建築する場合の最低限の技術基準を定めたものだ。したがって、この基準を下回る状態は許しない。

こうした法律で規定きれている項目は、請負工事単価の多い少ないによって左右きれるものないがしではない。また、こうした法律を蔑ろにしている住まいには、これ以上の悪質な「手抜かしき」などの瑕疵があると思って間違いないだろう。それを確かめたら、あとは専門家に調査を頼みたい。