確認通知書や物件説明書があるか

わが国で床面積が10平方メートル以上の建物を建てようとする場合、建築基準法第6条により役所に「建築確認申請書」を提出して、申請した建かな物が関係法規に適しているのかを「確認」をしてもらえるのです。

しかし、建築士が設計した建物、建設大臣の承認を受けたプレハブ住宅などは設計した建築士が確認することで役所の確認が省略する。
いずれにしても「確認」が終わると副本としての「確認通知書」が戻ってくる。

この通知が来てからでないと、正式には工事を始めてはいけないのである。
しかし、この確認通知書はほとんど業者が代理人となって、役所に提出し、建物が完成し、引き渡しが終わるまで保管しているわけです。

確認申請を施主が行えば、申請手続き費用も節約できるだろうし、申請の内容も事前に確認でき、安心できるでしょう。
業者が、この確認通知書を建物引き渡しの日まで、保管するには理由があります。

確認通知書をもって司法書士のところに行って建物の「表示登記」と「所有権登記」を頼めば問題なく代行してくれるのだ。
支払いをせずに名義変更きれるという危険を防止するために業者は確認通知書を保管する。

また、売買契約害では、物件説明書が添付しているが、これは売買する物件の内容について買い手である者が、仲介者から説明を受けたことを証明するために、仲介者が署名・捺印を求めてくる大切な書面だ。

もし、説明を受けた内容と実物が違う場合は、この説明書に基づいてクレームを付けることが法的に可能となるから、良く読んで署名・押印してほしい。